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ご利用条件

離婚が成立していること。係争中ではないこと。
※双方に代理人弁護士がいる場合は係争中でも可能な場合あります。
 (特例対応として支援しますので、土日祝限定、時間短縮、報告書なし等の対応となります)
 代理人弁護士からの連絡していただき、通常通り双方に初回面談を受けていただきます。
   また簡易的な文書で良いので同意書の提出もお願いします。
 
同居親と別居親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること。
面会交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意されていること。
ハレル面会交流の(最新)ルールを順守できること。
暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと。
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面会交流支援の流れ
ご利用条件を確認したうえで、同居親・別居親それぞれが下記の手続きを行います


1
お問い合わせ/お申し込み
下記お問い合わせフォームからお問い合わせ/お申し込みをお願いします。
初回面談
同居親・別居親それぞれから離婚までの経緯、お子様の様子など状況確認するための初回面談を行います。

面談方法:Zoomオンライン面談です。同居親は見学兼ねてハレル事務所にて対面での面談が可能です。 
    ※事前に面談シートの入力をいただきますので、30分程度となります。
    平日10:00~17:30 最終受付17:30 (2024年より時間外希望は追加料金3,300円(税込)が発生します)
面談料:11,000円(税込)/同居親・別居親それぞれ ※お子様の同席不可

   ※初回面談料をお支払いいただいた後は都度の支援料のみになります。契約料や更新料はありません。
    ただし、初回面談終了から支援開始までは半年以内に限ります。
    半年を超える場合は再度、初回面談の実施となります。
   ※契約期間や支援回数の制限、お子さまの年齢制限などはありません
支援決定/支援型お申し込み
同居親・別居親それぞれの初回面談が終わってから、当団体で支援の可否について検討します。2~3営業日ほどで結果をメール連絡いたします。
支援決定の場合は同居親・別居親それぞれから申込書/同意書を提出いただきます。
顧問弁護士、当団体で協議のうえ支援が難しくお断りする場合もあります。その場合は初回面談料の返金はありません。

支援料のお振込
前払いの振込となります。お支払いは同居親・別居親の折半や片親のみ、同居親・別居親間で合意できていれば柔軟に対応いたしますので問題ありません。請求金額の振込の確認ができましたら支援実施へとなります。
面会交流支援の実施
同居親と別居親、支援員との日程調整を行います。支援型や状況によって柔軟に対応しながら実施いたします。当支援は年間契約を行っておらず都度のお申し込みになります。面会交流実施後に次のご希望を伺います。2回目からの支援の流れは①~③は省略して④~と簡易になります。

報告
支援の実施が終わりましたら、同居親に事実状況の報告書を提出いたします。
※試行的面会交流、調停中など、特例対応の場合は報告書なし
Step
1
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よくある質問Q&A

Q
面会交流支援団体「ハレル」を利用したいと思っていますが、相手方に連絡することは困難です。
A
当支援を利用するという合意、面会交流についての取り決めをしていただいてからの利用となります。必ず同居親と別居親からのお問い合わせ、事前面談、申込書/同意書などの書類提出が必要になります。例えば、当支援があるなら滞っていた面会交流を実施しよう、と思われた方などは直接、相手方に連絡することは困難だと思います。その際は、まずは弁護士などに相談されたり、家庭裁判所の面会交流調停を利用してください。
Q
キャンセルは可能ですか
A
決定した日程をキャンセルするのはお子様の体調不良のみです。前営業日の電話受付時間内(平日18時)までなら無料です。 
※日曜日に実施される場合は金曜日の18時までの連絡なら無料です。前々日は20%、当日は半額となります。
 また当日の遅刻は終了予定時間を変更することなく面会交流時間が短くなります。
Q
家庭裁判所で調停条項を定めるとき
A
調停条項に当支援の利用を想定しているときは必ず事前にご相談ください。
条項には「面会交流支援団体ハレル」と限定せず「第3者機関」とご記載ください。

また私たちは同居親・別居親の合意にもとづき面会交流の場を提供するのみです。
紛争の調整や仲介することはできません。
Q
どのような方が支援されますか
A
ACCSJ (面会交流支援全国協会)の研修を受講した支援員になります。現時点では保育士や裁判所調停委員など専門性を有した支援員はおりませんが、丁寧に寄り添った対応いたしますので、ご不安な点などございましたら、いつでもご連絡ください。
Q
面会交流はしたいですが相手と連絡を取りたくないです
A
日程調整などハレルで行いますので、相手との直接の連絡はなくなります。また④付添型の場合、面会交流実施日は事務所に時間差で入室したり、お子様を事務所近くまで支援員が送迎する配慮を行っております。別居親は開始10分前の入室、入室後に支援員がお子様を迎えに行きます。
Q
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A
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【ハレル プライバシーポリシー 】

面会交流支援団体ハレル(以下、当団体)は、利用者様にサービスを提供する上での個人情報の重要性に鑑み、安心してサービスをご利用いただける環境、体制を構築すべく、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、個人情報の保護、管理、運営、利用を徹底いたします。

第1条 法令・規範の遵守について

当団体は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を、常に最新状態に維持するとともにこれを遵守いたします。

第2条 個人情報の取得について

当団体は利用目的(面会交流支援に関わること)を明確にした上で取得し、特定された利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を取り扱います。

第3条 個人情報の利用目的について

当団体は、取得した個人情報をお知らせした利用目的以外に利用をいたしません。

第4条 個人情報の安全管理について

当団体は、取得した個人情報について不正アクセス、破壊、紛失、漏えい、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、万が一の問題発生に対しては早急に再発防止のための是正を行います。

第5条 個人情報の第三者への開示について

当団体は、個人情報の管理を厳重に行い、法令に基づく場合又はお客さまにご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。

第7条 個人情報保護方針の変更について

利用者様の事前の了承を得ることなく本方針を随時変更することができるものとします。本方針の変更は、本サイト上での掲載後直ちに有効になるものとします。

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【ハレル 人権ポリシー】

①人権に関する約束
面会交流支援団体ハレルの全ての支援員、事務員(以下、私たち)は、企業活動のあらゆる場面において人権を尊重することで、持続可能な社会の発展に貢献します。

②参照先と対象範囲
私たちは、国際的な人権の原則※1に従い、サービス・製品・事業活動全てにおいて自らが差別や人権侵害に関与しないよう努めるとともに、サプライヤー・ビジネスパートナーなどに対しても、これらの原則にのっとって人権を尊重し、侵害しないように求めます。

③多様性の重視
私たちは、共に働く仲間の多様性を尊重し、人種・民族・宗教・国籍・出身・性別・性自認および性的指向・年齢・障がいの有無・疾病などによる差別およびハラスメントを許容しません。機会は常に平等であり、採用、配置、評価、報酬および昇進は、本人の能力・経験や成果に基づいて行われます。

④強制労働・児童労働の禁止
私たちは、あらゆる形態の強制労働や人身取引、および児童労働を禁じ、人権を侵害する労働慣行の是正や根絶に取り組みます。

⑤福利厚生と賃金
賃金、労働時間、超過勤務時間および福利厚生に関する適用法の遵守に取り組みます。加えて、法令遵守にとどまらない過剰な労働時間の削減に取り組みます。

⑦従業員の安全と健康の維持
私たちは、健全かつスマートな職場環境を提供すると共に、安全・衛生に関する法令、規制、規定を遵守し、健康リスクへ適切な対応を行うことで、その維持に取り組みます。

⑧表現の自由とプライバシーの保護
通信やインターネット、ソーシャルメディア上でのコミュニケーションでの表現の自由とプライバシー保護についても認識し、その侵害が無いように最大の注意を払います。さらに全てのお客さまに対して公平公正に接するとともに、安心かつ利便性の高いサービスを提供します。

⑨人権尊重に向けた取り組み・体制
私たちは、人権侵害の発生を防ぐための適切な報告窓口を設けることで、実効性のある対策の仕組みづくりを行います。事業活動が及ぼす人権への影響を評価するため、人権デューデリジェンスを実施し、継続的な影響の監視・適切な関係者への報告を行います。万が一事業活動を通じて人権への負の影響が生じた場合には、その軽減・解消に向けて、公正かつ公平な救済措置をもって適切に対応します。

⑩コミュニケーション
この憲章の推進は、責任者によって所管され、全支援員や事務員に対し憲章の浸透を進め、人権啓発活動の積極的な推進を図ります。

[注]
※1「世界人権宣言」「国連ビジネスと人権に関する指導原則」「子どもの権利とビジネス原則」「ILOによる8つの中核的労働基準※2」を差します。※2ILOによる8つの中核的労働基準:「強制労働」、「結社の自由と団結権」、「団結権及び団体交渉権」、「同一価値の労働に対する同一報酬」、「強制労働の廃止」、「雇用及び職業についての差別待遇」、「就業の最低年齢」、「最悪の形態の児童労働」