① |
離婚が成立していること。裁判中、調停中など係争中ではないこと。 ※双方に代理人弁護士がいる場合は係争中でも支援可能な場合があります。その際は特例対応として支援します。まずは代理人経由でご相談ください。 ・ハレルがいつでも代理人と連絡が取れること ・支援時間を90分/回ではなく60分/回とすること(料金の減額はありません) ・合意書があること ・日程調整は都度で双方の代理人で調整いただき複数候補日をハレルに提示すること ・裁判所などへ意見することをハレルに求めないこと *ハレルから通常支援を受けている利用者様も支援途中から係争が始まった場合は上記対応でお願いします |
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② |
同居親と面会親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること。 |
③ |
親子交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意され合意書があること。 |
④ |
ハレル親子交流の最新のルールを順守できること。支援員の指示に従えること。 |
⑤ |
暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと。 |
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