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ご利用条件

離婚が成立していること。裁判中、調停中など係争中ではないこと。
※双方に代理人弁護士がいる場合は係争中でも支援可能な場合があります。その際は特例対応として支援します。まずは代理人経由でご相談ください。

・ハレルがいつでも代理人と連絡が取れること
・支援時間を90分/回ではなく60分/回とすること(料金の減額はありません)
・合意書があること
・日程調整は都度で双方の代理人で調整いただき複数候補日をハレルに提示すること
・裁判所などへ意見することをハレルに求めないこと
・日程調整や案内など代理人に行っていただきます

*ハレルから通常支援を受けている利用者様も支援途中から係争が始まった場合は上記対応でお願いします
 
同居親と面会親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること。
親子交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意され合意書があること。
ハレル親子交流の最新のルールを順守できること。支援員の指示に従えること。
暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと。
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親子交流支援の流れ
ご利用条件を確認したうえで、同居親・面会親それぞれが下記の手続きを行います


1
お問い合わせ/お申し込み
お問い合わせフォームからお問い合わせ/お申し込みをお願いします。
事前相談(ハレルの利用について父母間の合意がまだの方)
「今の自分の状況でハレルを利用することができるのかな」などの疑問がある方にお答えいたします。

相談方法:オンライン    
事前相談料:3,300円(税込)/1回30分
3
受理面談(ハレルの利用について父母間の合意のできている方)
同居親・面会親それぞれから離婚、ハレル利用希望までの経緯、お子さまの様子など状況確認するための受理面談を行います。ハレル利用ルールなど確認いたします。利用前には必ず受けてください。

面談方法:対面もしくはオンライン 振込対応の先払いでお願いします。
受理面談料:5,500円(税込)/1回60分 ※お子さま、代理人の同席不可。
   ※双方の初回面談の結果、稀にお断りすることもあります。その場合は受理面談料の返金はありません。
   ※受理面談料をお支払いいただいた後は都度の支援料のみになります。契約料や更新料はありません。
    ただし、受理面談終了から支援開始までは半年以内に限ります。
    半年を超えてしまった場合は再度、受理面談の実施となります。
   ※最後の支援を受けてから再開まで半年以上、期間が空いた方も受理面談の実施をお願いします。
   ※契約期間や支援回数の制限、お子さまの年齢制限などはありません。
4
支援決定/支援型お申し込み
同居親・面会親それぞれの受理面談が終わってから、当団体で支援の可否について検討します。2~3日ほどで結果をご連絡いたします。
支援決定の場合は同居親・面会親それぞれから申込書/同意書を提出いただきます。
当団体で検討のうえ支援が難しくお断りする場合もあります。その場合は受理面談料の返金はありません。

5
支援料のお支払い
現金手渡しでのお支払いとなります。同居親・面会親の折半や片親のみ、双方で合意できていれば柔軟に対応いたしますので問題ありません。当日、支援員へ手渡しをお願いします。
6
親子交流支援の実施
同居親・面会親が顔合わせることないよう配慮しつつ、お子さまと面会親の親子交流を実施します。緊急連絡する場合もありますので、同居親は常に連絡が取れるようにしておいてください。

7
次回の日程調整/ご報告
支援の実施が終わりましたら、次回の調整をいたします。同居親にはご報告が必要な際にはハレルから別途ご連絡をいたします。
同居親、面会親それぞれ気になることがありましたら、いつでもハレルへご連絡ください。
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1
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親子交流支援団体ハレル 利用規則

第1条(目的)

本規則は、親子交流支援団体ハレル(以下「当団体」)が実施する面会交流支援を、利用者が円滑かつ安全に利用するためのルールを定めるものです。本支援の主役はお子さまであり、「安心安全で穏やかな親子交流」を最優先事項とします。

第2条(利用条件)

離婚が成立していること。係争中ではないこと。同居親と面会親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること。親子交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意され合意書があること。                           双方が本規則を遵守し、当団体の支援員の指示に従うことに同意していること。暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと。                        

第3条(禁止事項)

利用者は、面会交流の際、以下の行為を行ってはなりません。

相手方の誹謗中傷:お子さまの前で相手方やその家族の悪口を言うこと。不適切な連れ出し: 許可なくお子様を連れ去る、または待ち合わせ場所から離れること。個人情報の詮索: お子さまを介して、相手方の現在の住所や生活状況、交際関係などを聞き出すこと。金品・過度なプレゼント: 事前の承諾なく、高額なプレゼントや現金を渡すこと。約束違反: 終了時間の遅延や、事前の打ち合わせにない持ち込み、同伴者を連れてくること。撮影・録音: 当団体の許可なく、面会中の様子を録音・録画すること。

第4条(中止・中断の判断)

以下の事由が発生した場合、当団体の判断で支援を一時中断、または中止することがあります。

お子様が強く拒否し、継続が困難と判断される場合。利用者が本規則に違反し、注意に従わない場合。アルコール摂取や威圧的な言動など、安全な面会が阻害される恐れがある場合。天災地変など、安全の確保が難しい場合。

第5条(費用負担)

利用料は、当団体が定める料金表に従い、所定の方法で支払うものとします。キャンセル料については、実施日の前日から発生するものとします。実施日の前日もしくは当日キャンセルをお申し出された方に3,300円を請求します。

第6条(プライバシーの保護)

当団体は、業務上知り得た個人情報を適切に管理します。利用者は、本支援を通じて知った他の利用者や当団体の内部情報を、第三者やSNS等に公開してはなりません。

第7条(免責事項)

親子交流中およびその前後に発生した事故やトラブルについて、当団体は一切の責任を負いません。

                            施行日: 2026年5月28日

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親子交流支援団体ハレル キャンセル規定

第1条(キャンセルの連絡)

都合により予約を取り消す場合は、判明した時点ですみやかに当団体へ連絡しなければなりません。レンタルルームを予約した時点で全額の費用は発生します。常識の範囲を超えるキャンセルや変更があった場合は、当日や前日でなくてもレンタルルーム代を請求させていただきます。連絡は、当団体指定の連絡手段(電話とメールもしくはLINE)にて、平日18-22時もしくは土日祝8-22時に行うものとします。

第2条(キャンセル料の発生)

キャンセルの連絡を受けたタイミングに応じ、以下のキャンセル料を申し受けます。代替日への変更依頼は、予定日をキャンセルして代替日を立ち上げるため、当規定でのキャンセル扱いとなります。

実施日の前日:キャンセル申し出された方が3,300円支払う実施日の当日:キャンセル申し出された方が3,300円支払う

第3条(費用の負担者)

原則として、キャンセルを申し出た側がキャンセル料を負担するものとします。お子様の体調不良による中止の場合も、原則として上記規定を適用します。なお、体調不良の診断書を求めてはいけません。

第4条(遅刻の取扱い)

開始時刻もしくは入室時刻(面会親は開始時刻の10分前)に遅れる場合は、必ず事前に電話連絡してください。鉢合わせが発生してしまいます。連絡なく開始予定時刻から30分以上経過した場合は、当日キャンセルとみなし、支援を中止します。その際、利用料の全額を徴収いたします。遅刻による終了時間の延長は、原則として認められません。

第5条(当日の中止判断)

現地に集合した後であっても、お子様が激しく泣き叫ぶ、体調が急変するなど、実施が困難と当団体が判断した場合は中止とします。前項の場合、スタッフがすでに稼働しているため、利用料金の返金は行いません。

第6条(悪天候・不可抗力による中止)

台風、地震、感染症の拡大、その他当団体が安全な実施が不可能と判断し、支援を中止した場合は、キャンセル料は発生しません。この場合、速やかに当団体より振替日を設定するよう努めます。

第7条(キャンセル後の対応)

キャンセル料はキャンセル決定した日から7日以内にキャンセル料を当団体指定の口座へ振込にて支払いをする。キャンセルを申し出た側から7日以内に複数の振替候補日を当団体へ連絡する。当団体も速やかに振替日を設定できるよう努めます。

施行日: 2026年5月28日

よくある質問Q&A

Q
親子交流支援団体「ハレル」を利用したいと思っていますが、相手に連絡することは困難です。
A
当支援を利用するという合意、親子交流についての取り決めをしていただいてからの利用となります。必ず同居親と別居親からのお問い合わせ、初回面談、申込書/同意書などの書類提出が必要になります。例えば、当支援があるなら滞っていた面会交流を実施しよう、と思われた方などは直接、相手に連絡することは困難だと思います。その際は、まずは弁護士へ相談されたり、家庭裁判所の親子交流調停を利用してください。
Q
キャンセルは可能ですか
A
決定した日程をキャンセルするのはお子様の体調不良のみです。やむを得ないキャンセルはハレル規定に沿ったキャンセル料を請求します。また当日の遅刻は終了予定時間を変更することなく親子交流時間が短くなります。
キャンセル規定:当日前日のキャンセルのみキャンセル料が発生します。
キャンセル申し出した方に3,300円を請求させてもらいます。
Q
家庭裁判所で調停条項を定めるとき
A
調停条項に当支援の利用を想定しているときは必ず事前にご相談ください。
条項には「親子交流支援団体ハレル」と限定せず「第3者機関」とご記載ください。

また私たちは同居親・面会親の合意にもとづき親子交流の場を提供するのみです。
紛争の調整や仲介することはできません。
Q
どのような方が支援されますか
A
ACCSJ (面会交流支援全国協会)の研修を受講した支援員になります。丁寧に寄り添った対応いたしますので、ご不安な点などございましたら、いつでもご連絡ください。
Q
親子交流はしたいですが相手と連絡を取りたくないです
A
日程調整などハレルで行いますので、相手との直接の連絡はなくなります。また支援室に時間差で入室したり、お子さまを支援室近くまで支援員が送迎する配慮を行っております。面会親は開始10分前の入室、入室後に支援員がお子さまをお迎えに行きます。
Q
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A
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