① |
離婚が成立していること →→双方代理人弁護士がいる場合は別居中でも可能な場合ありますが、 必ず代理人弁護士からの連絡もお願いします |
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② |
同居親と別居親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること |
③ |
面会交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意されていること |
④ |
ハレル面会交流のルールを順守できること |
⑤ |
暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと |
③ |
面会交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意されていること |