① |
離婚が成立していること。裁判中、調停中など係争中ではないこと。 ※双方に代理人弁護士がいる場合は係争中でも支援可能な場合があります。その際は特例対応として支援します。まずはご相談ください。 |
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② |
同居親と面会親それぞれで当支援を利用することに合意が出来ていること。 |
③ |
親子交流実施の頻度、支援型、支援料の負担について合意され合意書があること。 |
④ |
ハレル親子交流の最新のルールを順守できること。支援員の指示に従えること。 |
⑤ |
暴力団関係者など反社会的勢力に該当しないこと。 |
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